年次有給休暇、年5日取得義務化はいつからか知っていますか? 2019年4月から、全ての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられます。使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければならないというルールができます。
年次有給休暇の付与や取得に関する基本的なルール
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇付与日数(比例付与)
週所定労働日数4日程度、3日程度、2日程度、1日程度の有給付与日数表