介護施設の食費・居住費はなぜ高い?負担限度額認定証と2026年8月の変更点を整理

介護施設の食費・居住費はなぜ高い?負担限度額認定証と2026年8月の変更点を整理

介護施設の費用を調べていると、「介護保険が使えるのに、なぜこんなに高いのだろう」と感じる方は少なくありません。

介護保険サービス費については、所得に応じて1割・2割・3割の自己負担があります。

しかし、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、ショートステイなどを利用する場合、費用は介護サービス費だけではありません。

毎日の生活に必要な「食費」「居住費」が別にかかります。

この食費・居住費は、施設に入所している限り継続的に発生するため、月単位で見ると大きな負担になります。

そこで重要になるのが、介護保険負担限度額認定証です。

所得や預貯金などの条件に該当する方は、この認定証によって、介護保険施設やショートステイの食費・居住費を軽減できる場合があります。

制度の詳しい内容、4段階の認定区分、2025年・2026年の変更点については、こちらの記事で詳しく整理しています。

介護保険負担限度額認定証とは?居住費と食費を4段階で減額

介護施設の費用は「介護サービス費」だけではない

介護施設の費用を考えるとき、まず目に入りやすいのは介護保険サービス費の自己負担です。

要介護度や施設の種類によって介護サービス費は変わりますが、利用者は原則としてその1割から3割を負担します。

ただし、施設で暮らすためには、それ以外にも費用がかかります。

たとえば、食費、居住費、日常生活費、医療費、理美容代、衣類や消耗品などです。

特に、食費と居住費は毎日発生します。

そのため、1日あたりでは数百円、千円単位の差に見えても、1か月、1年で見ると家計への影響は大きくなります。

「介護保険施設だから安いはず」と考えていると、実際の見積もりを見たときに驚くことがあります。

施設の種類によっても費用や制度の対象が変わるため、まずは施設の違いを理解しておくことも大切です。

負担限度額認定証とは何か

介護保険負担限度額認定証とは、所得や資産が一定以下の方について、介護保険施設やショートステイを利用する際の食費・居住費の負担を軽減する制度です。

制度上は「特定入所者介護サービス費」または「補足給付」と呼ばれます。

対象となる主なサービスは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護などです。

一方で、訪問介護、デイサービス、訪問看護、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などは、原則としてこの制度の対象外です。

つまり、同じ「高齢者向けの住まい」でも、制度が使える施設と使えない住まいがあります。

ここは、施設選びの段階でかなり重要です。

対象になるかどうかは、所得だけでは決まらない

負担限度額認定証は、単に「収入が少ないから使える」という制度ではありません。

判定では、本人の所得だけでなく、世帯の住民税課税状況、配偶者の所得や資産、預貯金なども確認されます。

特に重要なのが、住民税非課税世帯に該当するかどうかです。

住民税非課税世帯については、こちらで詳しく解説しています。

住民税非課税世帯とは?介護保険への影響と確認方法

また、介護費用の話では「世帯分離をした方がいいのか」という相談もよくあります。

世帯分離によって世帯の課税状況が変わり、負担限度額認定を受けやすくなる場合はあります。

しかし、世帯分離をすれば必ず負担が下がるわけではありません。

配偶者については、住民票上の世帯が別であっても、所得や資産の確認対象になる場合があります。

さらに、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、各種給付などに影響することもあります。

世帯分離は、介護費用だけでなく生活全体への影響を見ながら判断する必要があります。

世帯分離についてはこちらで整理しています。

世帯分離とは 介護費用の節約に使われる理由と注意点

2026年8月から食費・居住費の一部が変わる

負担限度額認定証に関する制度は、近年少しずつ見直されています。

2024年8月には、居住費の基準費用額や負担限度額が見直されました。

2025年8月には、第2段階と第3段階①を分ける所得基準の見直しや、老健・介護医療院等の多床室に関する扱いの変更が行われました。

さらに、2026年8月からは、食費の基準費用額が引き上げられます。

これに伴い、負担限度額認定を受けている方のうち、第3段階①・第3段階②に該当する方については、食費の負担限度額が一部引き上げられます。

また、第3段階②の方については、居住費も一部で1日あたり100円引き上げられます。

「1日あたり数十円、100円程度」と聞くと小さく感じるかもしれません。

しかし、施設生活は毎日続きます。

月にすると数千円、年にすると数万円の差になることもあります。

介護施設の費用は、こうした小さな制度変更の積み重ねで変わっていきます。

食費や居住費の基準となる「基準費用額」についてはこちらで詳しく解説しています。

基準費用額とは 介護保険施設の食費や居住費の標準的な費用

2026年の介護報酬改定全体については、こちらの記事でまとめています。

介護報酬改定2026年(令和8年度)まとめ

申請しなければ使えない制度である

負担限度額認定証は、条件に該当していても、基本的には市区町村への申請が必要です。

自動的に適用されるわけではありません。

申請時には、本人や配偶者の預貯金通帳、有価証券、投資信託、借入金の状況など、資産を確認できる書類を求められることがあります。

施設入所やショートステイの利用が決まりそうな段階で、市区町村の介護保険担当窓口、担当ケアマネジャー、施設の相談員などに早めに確認しておくと安心です。

対象になるか分からない。
預貯金はいくらまでならよいのか。
世帯分離をした方がよいのか。
親の年金額だとどの段階に該当するのか。

こうした疑問は、家族だけで判断するより、制度を扱っている窓口に確認しながら進めた方が確実です。

介護費用は複数の制度を組み合わせて考える

介護施設の費用を考えるときは、負担限度額認定証だけを見ればよいわけではありません。

介護保険の自己負担割合、高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算制度、医療保険の高額療養費制度など、複数の制度が関係します。

まずは、介護保険の自己負担割合を確認します。

介護保険の負担割合証とは?1割・2割・3割の基準

次に、施設利用時の食費・居住費について、負担限度額認定証の対象になるかを確認します。

さらに、月々の介護サービス費の自己負担が高額になった場合には、高額介護サービス費の対象になるかも確認します。

高額介護サービス費とは 自己負担額上限額の仕組み

介護費用は、ひとつの制度だけで全体像を判断しにくいものです。

だからこそ、「何が介護保険の対象で、何が対象外なのか」「どの制度がどの費用に関係するのか」を整理しておくことが大切です。

おわりに

介護施設の費用は、「介護保険が使えるかどうか」だけでは判断できません。

介護サービス費、食費、居住費、日常生活費、医療費などが重なって、実際の月額費用が決まります。

その中で、介護保険負担限度額認定証は、低所得の方にとって重要な費用軽減制度です。

一方で、2026年8月からは一部で食費・居住費の負担が増える予定です。

施設入所やショートステイを検討している場合は、早めに制度を確認しておくことが大切です。

負担限度額認定証の対象者、申請方法、4段階の認定区分、2025年・2026年の変更点については、こちらの記事で詳しくまとめています。

介護保険負担限度額認定証とは?居住費と食費を4段階で減額

子育て世帯は優遇されすぎなのか?

「子育て世帯は優遇されている」「独身者は損をしている」――最近、こうした声をSNSやニュースコメント欄で目にすることが増えました。確かに、児童手当や保育料の減額、住民税の控除など、子育て世帯向けの支援制度は存在します。しかし、本当に「優遇」と呼べるほどの内容なのでしょうか。

高齢者の医療・年金制度と世代間の比較

まず、公的支援の分配という観点で世代を比較してみます。日本の社会保障制度において最も手厚い支援を受けているのは高齢者層です。たとえば、75歳以上の医療費自己負担は原則1割、一定以上の所得がある場合でも2割にとどまります。現役世代は3割負担ですから、同じ医療を受けても負担割合は大きく異なります。

さらに年金制度では、現在の高齢者の多くが相対的に高い給付を受けており、2023年度の老齢基礎年金は満額で年間約80万円、老齢厚生年金を含めると平均受給額は月額約14万6千円に上ります。これに対して支える側である現役世代は、年金保険料として月額1万6,520円(2023年度、厚生年金保険料率18.3%)を給与から差し引かれています。

 

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子育て世帯は本当に「優遇」されているのか?

次に、子育て世帯に向けた支援制度を見てみましょう。

児童手当は、0歳から中学卒業までの子ども1人あたり月1万〜1万5千円が支給されますが、所得制限も存在します。また、0〜2歳児の保育料については住民税非課税世帯であれば無償ですが、それ以外の家庭では収入に応じて保育料の自己負担が大きくのしかかります。とくに都市部では月額5万円を超えるケースも珍しくありません。

加えて、教育費も負担が大きいです。文部科学省の調査によれば、公立中学校3年間で必要となる学習費総額は平均約49万円、高校(公立)でも年間約45万円の出費があります。大学まで進学させるとなると、数百万円単位の支出を覚悟しなければなりません。

一方で、子育て世帯もまた、住民税、所得税社会保険料などを他の世帯と同様に納めています。多少の減額措置があるとはいえ、毎月の家計に余裕を生むほどの「優遇」ではありません。むしろ、可処分所得が教育費や保育料に消えていく実態があります。

独身者の不満はどこからくるのか?

独身者の中には、「自分は支援を何も受けていないのに、税金や保険料だけは取られる」という不満を抱える方もいます。これは確かに一理あります。しかし、現在の社会保障制度が世代間の助け合いを前提としている以上、現役世代全体が高齢者や子どもを支える仕組みであることは否定できません。

加えて、結婚や子育てのハードルが高いと感じる背景には、賃金の伸び悩みや将来不安も大きく関係しています。独身か既婚かという対立構造にするのではなく、どの世帯にも共通する「暮らしにくさ」への対処が必要だといえます。

ある意味では、保育園に補助金が出ていることや学童を利用できること、子供がいると児童手当が支給されることなども独身者からすると子育て世代が優遇されているという風に感じるのかもしれません。育児休業などもそうでしょう。あえて独身の人を優遇するような政策は多くないので、独身にも何か支援をしてほしいという気持ちが出るのは当然と言えば当然です。

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こども家庭庁の政策は実効性があるのか?

2023年に設置された「こども家庭庁」は、子ども関連政策を一元的に担う新しい組織として期待を集めました。しかし、現時点では目立った成果は乏しく、批判の声も少なくありません。

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たとえば「こども未来戦略方針」では、出産・育児の経済的負担を軽減するために児童手当の拡充などが検討されていますが、財源の裏付けが曖昧です。しかも現状では、出産一時金の引き上げ(50万円への増額)など単発的な支援にとどまり、安定的な育児支援には至っていません。

保育の受け皿拡大についても、地方では保育士不足が深刻で、利用したくてもできない家庭が多数あります。こうした構造的な問題に対する抜本的な対応が求められています。

さらに、こども家庭庁ができてから、この取り巻きの団体なども含めてトンチンカンな活動や政策提言などを行っている点も、税金の無駄遣いをしようとしているという強い印象付けを行ってしまっているのです。

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本当に必要なのは「分断」ではなく「理解」

「子育て世帯は優遇されすぎ」といった言説は、一部の制度だけを見て語られがちです。しかし実際には、手当や減税の金額は限定的で、子どもを育てるための十分な経済的下支えとは言いがたいのが現状です。

一方で、社会保障制度全体で見ると、高齢者層に偏った配分がなされているという実態もあります。必要なのは、世代や立場を超えて「誰もが生きやすい社会」をどう作るかという議論であり、表面的な優遇・不遇の比較ではありません。

子どもを持つ、持たないにかかわらず、すべての人が安心して生活できる社会を実現するために、税や社会保障のあり方を見直す視点が今、求められているのではないでしょうか。

 

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2024年(令和6年度)介護報酬改定の単位数やサービスコードが出揃う。多すぎ。

2024年は介護報酬改定があり介護の事業者はドタバタしていると思います。

この介護報酬改定ではこれからの3年間に介護事業者が得ることができる介護報酬の基本的な部分が決まってしまうのでとても重要なものです。

合わせて介護事業者が得られる報酬だけでなく、実際にかかる額の1割から3割ですが利用者側が支払う分も決まるわけです。

介護保険を利用する人はとても増えていますし合わせて今年は障害者の方が利用する障害福祉サービス報酬改定もありました。社会保障の増大が問題になっていますが、誰もがいつかは介護や福祉が必要になる可能性があるのでなかなか削ることができないですね。いろいろな福祉のサービスがあるので細かく決めていく必要はあるのだと思いますがさすがに数が多すぎて事業を運営する人も、利用料などを説明される利用者側も相当難しい状態になってしまっているのは早急に改善してもらいたいと感じます。

 

2024年4月・6月介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

利用者負担軽減の仕組みの改定

民生委員ってどんな人が知っていますか?

最近はテレビ CM や広告などでも見るようになった「民生委員」を知っていますか?

 

「みんせいいいん」という言葉は聞いたことがあっても、

民生委員の役割、人数、仕事、資格、選ばれ方、報酬などについては

あまり知らないという方も多いのではないでしょうか?

 

私自身民生委員という言葉は知っていても実際どんな人なのかということはあまり深くは知りませんでした。

 

民生委員法・児童福祉法という法律で役割などが明記されており、

事例なども目にするようになってきたので解説したいと思います。

 

詳しくは以下の記事で!

 

 

 

2022年10月からスタート「介護職員等ベースアップ等支援加算」で賃金月9000円アップ?

介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための補助金制度(介護職員処遇改善支援補助金)が2022年2月から実施されてます。

 

 

介護職員の処遇改善には、「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」という2種類があり、両方算定している事業所も増えていますが、令和4年度介護報酬改定では3つ目の処遇改善加算と言われる「介護職員等ベースアップ等支援加算」が2022年10月に新設されると公表されました。

 

介護職員の他、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用が認められています。

 

介護職員処遇改善支援補助金を継承する形で介護報酬に組み込まれる介護職員等ベースアップ等支援加算ですが、現在公表されている加算率・計算方法だと、加算による収入は事業所・各月の売上により異なるため、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定しているすべての事業所で必ず9,000円の賃上げが行えるとは限りません。

 

事業者は、経営的に無理のない範囲で賃金改善の計画を立てることとなることが想定されます。

 

月に9,000円の賃上げという言葉が先行してしまっていますが、計算上この加算の算定で得た収入により9,000円の賃上げを行うことが難しい事業所も出てきます。今までの処遇改善加算と合わせると3つ目の処遇改善加算となり、現行でも複雑な構造なところに追加して加算ととなっているため、ちゃんと計算として分配している場合でも、「中抜きしている」や「ピンハネされた」「ネコババされた」など、働く人と事業者との間にトラブルが起きないかが問題点となりそうです。

 

詳しくはこちらから

2022年2月からの介護職員賃上げ??「介護職員処遇改善支援補助金」のリアル

新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

 

2022年になりましたが、2021年の年末ぐらいから介護業界では介護職員の賃金が上がるという話題が盛り上がっていました。

岸田総理大臣も介護職の賃上げに前向きで、介護業界からの注目度が高かったです。

 

2012年2月から介護職員の賃上げが行われると言われてはいますが、実態としては「介護職員の賃上げを2022年2月から開始した事業所に関しては、2月から9月分の賃上げ分を補助しますよ」というものでした。

2022年10月以降については継続される可能性が高いですがまだ不透明です。

 

2022年2月からの処遇改善支援補助金のポイントは以下です。

  • 補助金取得する事業所は、令和3年度中(2022年2月または3月)から実際に介護職員等の賃上げを行う必要がある。
  • 補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等の引上げに使用すること。
  • 1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額が補助されるといわれているが絶対9,000円賃上げするわけではない。
  • 事業所への給付額は売上と給付率から補助額が決まるため、月額平均9,000円の賃上げが非現実的な場合もありそう。
  • 2022年2月~9月の賃金引上げ分は補助が決定しているが、その後の補助は未確定で人件費増加で経営を圧迫する可能性がある。
補助金の取得条件の詳細については以下の記事で紹介しています。

 

 

介護保険サービスの事業所での賃上げや介護職員の給与に当てる手当についてはすでに処遇改善加算と特定処遇改善加算があり、介護報酬で支給される形式がかなり複雑化してきた印象です。

 

 

国としては少しでも早く介護職員の賃上げをし、介護事業者に補助金を届けるという名目ではありますが、補助金の継続性が不透明であること、2022年2月から賃上げをしていないと補助金支給要件に該当しないというタイトなスケジュールであること、介護報酬の仕組みが複雑になりすぎていることなどいろいろ重なって、この補助金を取得する意欲がわく事業所がどれぐらいいるのかわかりませんね。

介護・障害福祉 2021年10月からの感染防止対策の継続の経費の補助金支給

介護施設介護保険サービスでのコロナ対策は大変ですよね。

消毒用品や対策に費用もかさんでいると思います。

 

2021年9月30日までは介護報酬に0.1%上乗せする形での支援が行われていましたが、2021年10月1日からは感染症対策についてそのかかり増し経費を直接支援する補助金により、介護上限6万円、障害上限3万円補助される支援が行われる方針が決まりました。


 

介護報酬0.1%上乗せについて、2021年9月30日までの期限が延長される可能性も話し合われていましたが、結果的に介護報酬0.1%上乗せは2021年9月30日で終了となりました。これ、介護報酬請求に期間限定で上乗せされるということで、ご利用者に料金変更になると説明して同意をもらったり、ケアマネが給付管理が複雑化するとか評判悪く、超非効率でありがた迷惑なお小遣いだったんですよね。素直に経費を補助する形になるそうです。(詳細はまだ不明)

 

介護保険サービス・障害福祉サービスにおいての2021年10月1日から12月31日までのかかり増し費用の支給については、新型コロナウイルス感染予防のために使った「経費」に対しての補助となるため、各サービス事業所等においては、感染防止対策の継続のために購入した物品などについて領収書を保存しておくことが必要です。ご注意ください。