2022年10月からスタート「介護職員等ベースアップ等支援加算」で賃金月9000円アップ?

介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための補助金制度(介護職員処遇改善支援補助金)が2022年2月から実施されてます。

 

 

介護職員の処遇改善には、「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」という2種類があり、両方算定している事業所も増えていますが、令和4年度介護報酬改定では3つ目の処遇改善加算と言われる「介護職員等ベースアップ等支援加算」が2022年10月に新設されると公表されました。

 

介護職員の他、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用が認められています。

 

介護職員処遇改善支援補助金を継承する形で介護報酬に組み込まれる介護職員等ベースアップ等支援加算ですが、現在公表されている加算率・計算方法だと、加算による収入は事業所・各月の売上により異なるため、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定しているすべての事業所で必ず9,000円の賃上げが行えるとは限りません。

 

事業者は、経営的に無理のない範囲で賃金改善の計画を立てることとなることが想定されます。

 

月に9,000円の賃上げという言葉が先行してしまっていますが、計算上この加算の算定で得た収入により9,000円の賃上げを行うことが難しい事業所も出てきます。今までの処遇改善加算と合わせると3つ目の処遇改善加算となり、現行でも複雑な構造なところに追加して加算ととなっているため、ちゃんと計算として分配している場合でも、「中抜きしている」や「ピンハネされた」「ネコババされた」など、働く人と事業者との間にトラブルが起きないかが問題点となりそうです。

 

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