介護健康福祉のお役立ち通信は、「サービス担当者会議・モニタリング訪問の特例のまとめ」を公開しました。

コロナ感染拡大防止 サービス担当者会議・モニタリング訪問の特例 | 介護健康福祉のお役立ち通信

【経緯】

介護保険サービス分野では、運営上の基準が定められていますが、昨今の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、その防止のための臨時対応として基準の緩和が通知されています。
これらの臨時的な対応について厚生労働省をはじめとする行政機関から発表されている事項はわかりにくいため、介護事業者や介護分野で働く方にわかりやすい形でまとめ公表しました。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、居宅介護支援事業所におけるサービス担当者会議の開催や月1回のモニタリング訪問の実施、居宅介護支援費の請求について柔軟な対応が可能となっています。


▼臨時対応1 サービス担当者会議
サービス担当者会議の取扱いは、感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や、電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能

▼臨時対応2 モニタリング
利用者の居宅を訪問してモニタリングを行うことができない場合は、利用者への電話・メール等による聞き取りや利用者の家族、サービス提供事業所への聞き取り等、可能な範囲でモニタリングで可能

▼臨時対応3 臨時的な介護保険サービス切り替え時
通所介護事業所新型コロナウイルス感染症対策として、当初の計画に位置付けられたサービス提供ではなく、時間を短縮しての通所サービスの提供や、訪問によるサービスの提供を行う場合、事前に利用者の同意を得た場合には、サービス担当者会議の実施は不要として差し支えない

その他にも、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、介護施設でできることや、介護保険サービス提供の中で臨時的に緩和された事項などをサイト内で紹介しています。

通常時の居宅ケアマネジャーの業務の原則と合わせて、臨時的に緩和された要件を理解し、無理ない感染拡大防止の上での運営方法の検討の一助となれば幸いです。

〇平常時のサービス担当者会議について
carenote.jp


〇ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)の7つの必須業務と介護報酬
carenote.jp


〇居宅のケアマネジャーが知っておきたい実務のポイント
carenote.jp


介護のことならこちらのサイトで!
・介護健康福祉のお役立ち通信
carenote.jp

・介護の仕事大百科
kaigo-system.net

・老人ホームの手引き
heart-life.net


・機能訓練指導員ネットワーク
kinou-kunren.com